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利用が増える「遺言信託」のメリット
◆伸びる利用件数
社団法人信託協会(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/)のまとめによれば、今年3月末時点における「遺言信託」の利用件数が、6万5,612件(前年同月末比6.4%増)となったそうです。
この遺言信託については、大手の信託銀行だけでなく地方銀行なども取扱いを行っており、サービスを拡充していることから、利用件数はこの5年間で約1.5倍となっているそうです。
◆「遺言信託」とはどんなものか?
「遺言信託」は、信託銀行などが、遺言書作成の助言・保管・執行などを一括して顧客から請け負うものです。顧客に対して、法的に有効な遺言書の作成方法を助言し、作成した遺言書を保管し、死亡後に執行(遺言書に従った遺産の処理、口座の名義書換など)を行うサービスを提供します。
この遺言信託には、一般的に、遺言書の保管だけを行う契約形態と、執行までをまとめて行う契約形態があるそうです。
◆「遺言信託」利用増加の背景
遺言書は、公証役場の公証人に作成を依頼したり、弁護士に執行を依頼したりすることもできますが、(1)作成のアドバイスをもらえること、(2)遺言内容の定期的な見直しなどのアフターフォローがあること、(3)執行の際の手際が良いことなどから、主に富裕層や企業オーナーなどが信託銀行に依頼するケースが増えているようです。
また、相続に関しての権利意識が高まっていることなども、この「遺言信託」の利用件数拡大に繋がっているようです。
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「育児休業制度」「短時間勤務制度」の運用状況
◆厚生労働省の調査結果から
厚生労働省から、2008年度の「雇用均等基本調査」の結果が発表されました。
この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態を把握することを目的に毎年実施されていますが、2008年度は、育児・介護休業制度や子の看護休暇制度の運用状況等についての調査でした。
◆事業所規模・男女による差が大きい制度導入割合
この調査によれば、「育児休業制度」に関する規定がある事業所の割合は66.4%で、2005年度の調査に比べて4.8ポイント上昇しています。規定がある事業所の割合については、企業規模による差が大きく、事業所規模が5人以上の場合は66.4%であるのに対して、30人以上の場合では88.8%となっています。
2008年3月末までの1年間に本人または配偶者が出産した人のうち、同年10月1日までに育児休業を開始した人の割合は、女性では昨年より0.9ポイント上昇して90.6%になり、初めて9割を超えたのに対し、男性は昨年より0.33ポイント低下して1.23%となり、0〜1%台で低迷が続いています。
女性の取得が広がっている中、仕事への影響や復帰後の不安などから、男性の取得が進んでいない現状が浮かび上がっています。
◆女性「10〜12カ月未満」、男性「1カ月未満」が最多
育児休業の取得期間については、女性では「10〜12カ月未満」(32.0%)が最も多く、次いで「12〜18カ月未満」(16.9%)となっており、5割近くが10カ月以上となっています。
一方、男性では「1カ月未満」(54.1%)が最も多く、5割超が短期間で復職している状況です。
育児休業取得者があった際の雇用管理としては、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」(45.9%)が最も多く、次いで「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」(35.7%)、「事業内の他の部門または他の事業所から人員を異動させた」(21.7%)と続いています。
◆「短時間勤務制度」の活用も広がる
その他、育児のための「短時間勤務制度」を導入している事業所の割合は38.9%と、2005年度に比べて7.5ポイント上昇しました。
利用可能期間についても、小学校就学時以降まで「短時間勤務制度」を活用できる事業所は15.0%となり、6ポイント上昇しています。
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出産育児一時金が38万円から42万円に増額
◆平成23年3月までの暫定措置
緊急の少子化対策として、出産育児一時金が見直されます(平成21年10月から平成23年3月までの暫定措置)。
具体的には、平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額および支給方法が以下のように変わります。
◆支給額と支給方法
支給額は、原則38万円を4万円引き上げ、42万円となります(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限る。それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円)。
支給方法は、これまで直接支払制度が実施されなかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。したがって、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくても良くなります。
ただし、出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合であっても、42万円までが直接支払制度の対象ですので、42万円を超える部分は加入の医療保険者に直接請求することになります。
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能です(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったん自分で支払う必要がある)。
◆医療機関への対策
一方、医療機関にとっては、制度の見直しにより分娩費用としての一時金が支払われるのが、今までの場合に比べて1〜2カ月遅れることになります。そこで、一時的な資金不足対策として、独立行政法人福祉医療機構から運転資金の融資を受ける制度が設けられました。
経済的な不安を解消し、安心して出産できる今回の制度改正は、暫定措置としてではなく、恒久的な制度としての実施が望まれます。
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年金・医療制度とも赤字続き
◆過去最大の赤字幅
厚生労働省は、自営業者などが加入する国民年金とサラリーマンが加入する厚生年金、また、主に中小企業のサラリーマンが加入する「協会けんぽ」の2008年度の決算を発表しました。
国民年金・厚生年金とも運用損が響き過去最大の赤字幅となっており、赤字額は、国民年金が1兆1,216億円、厚生年金が10兆1,795億円となっています。国民年金が3年連続の赤字、厚生年金が2年連続の赤字です。
この主な原因は、リーマンショック等により内外の株式市場が大幅に下落したことに加え、為替市場で急速に円高に進んだ影響により、積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用損失が膨らんだためです。
厚生年金においては、前年度に比べ被保険者数の増加や保険料率の引上げ等により歳入が増加し、歳出について受給者数の増加はあったものの、全体では3,136億円歳入が歳出を上回りました。一方、国民年金では歳入が被保険者数の減少により減ったことにより、歳出が歳入を4,199億円上回っています。
◆年金給付と制度の見直し
これらの結果が、すぐに年金給付に影響を与えることはないと思われますが、このまま低迷が続くようであれば、現行制度の見直しも迫られそうです。
また、協会けんぽ(旧政管健保)では収支が2,538億円の赤字となり、単年度赤字は2年連続で、赤字幅も拡大しました。失業が増えたことによる加入者の減少だけでなく、保険料計算のベースとなる給与や所得の水準も下がりました。支出については、高齢化に伴う医療費増が影響しています。
◆協会けんぽでは9月から個別の保険料率
協会けんぽでは、今年9月から、保険料率が全国一律のものから都道府県ごとに個別に決められることになり、収支の結果がますます影響を及ぼすことになりそうです。
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9月分から始まった都道府県別の健康保険料率
◆9月分の保険料から
「政府管掌健康保険」が「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)に移行されてからまもなく1年が経ちます。協会けんぽ設立に伴い決定されていたのが「都道府県別の健康保険料率の設定」です。
今年3月末にこの料率が決定され、9月分の保険料から実施(一般被保険者については10月納付分から、任意継続被保険者については9月納付分から)されていますので、給与計算の担当者などは特に注意が必要です。
◆「都道府県別の健康保険料率」実施の目的
なぜ「都道府県別の健康保険料率」が実施されたのか,協会けんぽのホームページには以下のように記されています。
「従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中で、先般の医療制度改革においては、政府管掌健康保険について、国保や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されたものです。」
◆都道府県別の保険料率
全国47都道府県別の保険料率は次の通りですので、ご確認ください。
・8.26%(北海道)
・8.25%(佐賀県)
・8.24%(徳島県、福岡県)
・8.23%(香川県、熊本県、大分県)
・8.22%(大阪府、岡山県、広島県、山口県、長崎県、鹿児島県)
・8.21%(青森県、秋田県、石川県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県)
・8.20%(福島県、福井県、兵庫県、鳥取県、宮崎県、沖縄県)
・8.19%(宮城県、神奈川県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、愛媛県)
・8.18%(岩手県、山形県、茨城県、栃木県、東京都、新潟県、滋賀県)
・8.17%(群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県)
・8.15%(長野県)
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10月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
10日
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]
31日
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>
[郵便局または銀行]
労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月〜9月分>
[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出
[社会保険事務所]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
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最低賃金、今年は据置きが大勢か?
◆引上げ額の目安は全国平均7〜9円
厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会(小委員会)は、2009年度の最低賃金の改定額の目安を決定しました。35県については現状維持とし、最低賃金額が生活保護支給額を下回る12都道府県に限って引上げの方針を打ち出しています。その結果、引上げ額は全国平均で7〜9円となり、昨年度実績(16円)を下回る見込みです。
最低賃金は、企業が従業員に支払う義務のある最低限の賃金で、都道府県ごとに決まっています。現在は、最も高いのが東京都、神奈川県などの「766円」、最も低いのが宮崎県、鹿児島県、沖縄県などの「627円」となっており、全国平均は「703円」(いずれも時給換算)です。
今回の目安を反映すると、2009年度には最低賃金額は710〜712円となる見通しです。
◆景気後退の影響は
今回の審議においては、生活保護の支給額が最低賃金の額を上回る地域の解消と、昨秋以降の景気後退の影響をどうみるかが焦点です。昨年は47都道府県すべてで引上げが示されましたが、昨秋以降の急速な景気後退に配慮し、今回は35県を現状維持としました。
引上げを示したのは12都道府県にとどまりました。それも、最低賃金の額が生活保護の支給額を下回る状況を解消するのが狙いで、最も引上げ額が大きいのは東京の20〜30円、最も低いのは秋田の2円でした。
◆賃金の底上げは小幅となる見通し
2007年度・2008年度は賃金底上げを狙い、10円を上回る大幅な引上げ額の目安が示され、2009年度で引上げ実績は7年連続ですが、賃金の底上げは小幅になりそうです。
前述の小委員会は中央最低賃金審議会に結果を報告し、これを受け、審議会が厚生労働大臣へ答申する見通しです。その後、都道府県ごとの最低賃金審議会で議論され、各地域の引上げ額が決められます。今秋には新しい最低賃金が適用される見込みです。
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夏本番を前にした熱中症対策
◆意外と多い熱中症による事故
熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分・塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破たんしたりするなどして発症する障害の総称です。
熱中症により死亡した労働者の数は、平成11年以降は毎年20人前後で推移しており、平成20年は17人でした。業種別で見ると、平成18年〜20年の3年間(合計は52人)で、建設業(33人)、製造業(8人)、警備業(2人)の順に死亡者数が多くなっており、当然のことながら炎天下での業務を強いられる業種が多くなっています。
また、熱中症により4日以上休業した労働者の数は平成19年には約300名でした。
◆厚労省による「熱中症予防対策マニュアル」
厚生労働省では、熱中症による労災事故を防止するために、先日、「職場における熱中症予防対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf)を発表しました。それによれば、熱中症防止のポイントは以下の通りです。
(1)職場の暑熱の状況を把握した作業環境管理・作業管理・健康管理
(2)熱への順化期間(熱に慣れ、環境に適応する期間)の計画的な設定
(3)自覚症状の有無によらない水分・塩分の摂取
(4)熱中症発症に影響を与える疾患(糖尿病・高血圧症等)を踏まえた健康管理
また、他に参考になるものとして、東京労働局では熱中症への注意喚起を促すリーフレット(http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/pdf/pamphlet_2009.pdf)を作成しており、熱中症に関する事例などが掲載されています。
◆熱中症を予防するには
まずは、一人ひとりが日頃から健康管理に留意しておくことが大切です。暴飲暴食、睡眠不足などには特に注意が必要です。また、体調の悪そうな労働者には炎天下での業務を行わせないといった配慮も必要です。
また、外での業務の場合、通気性の良い作業服、着帽などは必須です。そして、上記のマニュアルでも挙げられていますが、こまめな水分補給が必要です。「のどが渇いた」と感じたときにはすでに水分が不足しているケースが多いものです。ミネラル等が十分に含まれたスポーツドリンクや塩水などが効果的です。
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9月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
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10日
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]
30日
健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出
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30日
健保・厚年保険料の納付
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8月1日から基本手当日額等が変更
◆平均給与額の低下により、日額等も低下
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、8月1日から変更されます。この賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じ、毎年自動的に変更されています。平成20年度の平均給与額が平成19年度と比べて約0.6%低下したために、以下の3点が変更されます。
1.基本手当日額の最高額および最低額
(最高額)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円
30歳未満 6,330円 → 6,290円
(最低額)
1,648円 → 1,640円
2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合に、基本手当の減額の算定に係る控除額
1,334円 → 1,326円
3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
337,343円 → 335,316円
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派遣労働者の雇用と労災をめぐる問題
◆相次ぐ労働局による是正指導
ここのところ、派遣労働者の雇用に関して、労働局による是正指導が相次いで行われています。
東京労働局は、今年5月に日産自動車(東京都)に対し、派遣社員の雇用の安定を図るように是正指導を行いました。これは、同社に勤務している派遣社員2人(いずれも20代女性)が、直接雇用を申し立てていたことを受けたものです。
また、広島労働局は、マツダ(広島県)に対して是正指導を行っていましたが、同様に、同社の自動車の委託生産を行っている取引先のプレス工業(川崎市)に対しても是正指導を行いました。これは、昨年末に雇止めされた元派遣社員の男性による「同社は派遣社員の短期雇用と再派遣を行っていた」との申告を受けたものです。
さらに、兵庫労働局は、三菱電機の子会社である三菱電機エンジニアリング姫路事業所(兵庫県)と同県の派遣会社に対し、実態は「派遣」であるにもかかわらず「出向」と装って派遣労働者を働かせていたとして、職業安定法に基づく是正指導を行いました。
◆増加する派遣労働者の労災事故
厚生労働省の調査によれば、2008年に労災事故で死傷した派遣労働者は5,631人だったそうです。2年連続で5,000人を超え、製造業への派遣が解禁された2004年と比較すると8.4倍になっています。しかも、労災事故を報告しない「労災隠し」が横行しているとの疑いもあり、上記の数は「氷山の一角ではないか」との声もあがっています。
このような状況を受け、厚生労働省では、派遣先事業場で発生した労災事故について、派遣先への求償権の行使を徹底することを目的として、過失割合の判断基準を作成する方針を明らかにしました。過去の損害賠償請求に関する裁判例などを参考にして、今年の10月頃までにガイドラインをまとめる意向のようです。
◆企業に求められるコンプライアンス
派遣労働者をめぐっては、偽装請負、偽装派遣、偽装出向などが一時期話題となり、新聞等でも大きく報道され、多くの企業が派遣労働者の雇用改善に取り組みました。
現在は「100年に一度の大不況」と言われる状況で、多くの企業が経営に行き詰まっています。しかし、そのような状況下であっても、「コンプライアンス遵守」の精神を忘れてはいけません。法律に則った派遣労働者の雇用、労災事故への対応等が企業には求められます。
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自転車による違反の検挙・送検数が急増
◆増える危険自転車
自転車の運転者が信号無視などの交通違反で検挙される事例が急増していることが、警察庁のまとめでわかりました。
2008年に都道府県警が自転車の運転者を道路交通法違反容疑で検挙・送検したのは1,211件で、前年比で49%も増えました。このうち罰金など刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を適用したのが903件、残りは事故を起こすなどして送検した事例です。検挙・送検の内訳では、信号無視が262件(対前年比27%増)、遮断機が鳴る踏切への立入りは246件(同420%増)となっています。
違反者には、注意を喚起する「指導警告票」を渡すのが基本ですが、危険・悪質なケースは赤切符を含めた送検の対象としています。
◆自転車にも道交法が適用される
こうした背景には、自転車が道路交通法上の「車両」の一種(軽車両)であるという認識が不足していることが考えられます。
自転車も自動車と同様に、「飲酒運転の禁止」「二人乗りの禁止」「並進の禁止」「夜間のライト点灯」「信号を守る」などの安全ルールが法律で定められており、違反をすれば懲役や罰金等の罰則の適用も、もちろんあります。また、今年7月1日からは、傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
「自転車なので大きな事故にはならない」と考えている人も多いようですが、仮に相手を死傷させた場合には、刑事上の責任以外にも被害者に対する損害賠償という民事上の責任も負わなければなりません。現に数千万円という賠償金を支払った例も見受けられます。
手軽な乗り物として、通勤などに自転車を利用されている方は、正しいルールを知ったうえで安全に運転をしてもらいたいものです。
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